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不動産取得税とは│土地や建物を取得したら課税される税金

3 min
不動産取得税

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新しく住宅、土地を取得した時に必要になる「不動産取得税」について紹介します。
「不動産取得税」は土地や建物を無償でもらったとしても必要になります。

税金は後から気がつくと、余計に払わなければいけない場合もあるので把握しておくのがおすすめです。

軽減制度を活用すれば大きく税額を節約することができます。
まずは不動産取得税がどんなものかチェックしていきましょう!

「不動産取得税の軽減制度」については⇒こちら

不動産取得税が「0円」になるかもしれません。
軽減制度を利用するためにも必ず申告しましょう。

軽減措置を考慮する住宅用の不動産取得税
自動計算作りました⇒こちら

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不動産取得税とは

土地や建物を取得した時にかかる税金。取得した人に対して1回だけ課税されます。

取得とは、建物の建築(新築・増築・改築)。土地や建物の購入・贈与・交換(等価交換も含む)等になります。
「有償」「無償」「登記の有無」は問われません。

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土地や家を所有したら支払う必要があります。
軽減措置で「0円」になるかチェック

不動産取得税は地方税で各都道府県に納付することになります。

各都道府県のサイトへのリンクを用意しました。
お住まいの都道府県の不動産取得税について詳しくチェックして下さい。

不動産取得税の税額

ここからは私の住まいがある「岐阜県」の不動産取得税を参考にして紹介していきます。
2021-05-17時点

税額

税額を求める式は下記になります。

税額 = 課税標準額 ✕ 税率

課税標準額

課税標準額は不動産の購入価格等とは関係ありません

市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格になります。
(宅地等への転用許可を受けた農地を取得した場合は、固定資産評価基準により 決定した価格)

建物を新築・増築・改築等したときは、その時点の評価額(固定資産評価基準により決定した価格)になり、固定資産課税台帳に登録されている価格とは異なります。

課税標準額はおよそ下記の割合になるといわれています。

不動産の種類購入価格との割合
土地70%
建物50~60%

土地を2000万円で購入したら課税標準額は1400万円(70%)
建物を2000万円で購入したら課税標準額は1200万円(60%)
↑ あくまでも目安です

土地の特例措置:課税標準額を2分の1 令和6年3月31日まで 

税率

各不動産に対する税率は下記になります。

不動産の種類税率
土地3%
建物:住宅3%
建物:非住宅(事務所、店舗等)4%
土地・住宅の税率3%は令和6年3月31日まで
延長されなければ以降は「4%」になる予定です

軽減措置

不動産取得税は通常の土地、住宅であれば税額を軽減できます。

軽減措置については別記事で改めて紹介させていただきます。

不動産取得税が非課税になる場合

相続による取得には不動産取得税がかかりません。

相続とは

亡くなった人の財産を相続人(配偶者や子供)が引き継ぐこと

死因贈与や相続人以外への特定遺贈の場合は非課税になりません。

  • 死因贈与
    生前に財産を渡す相手を契約によって決めている
  • 遺贈
    生前に財産を渡す相手を遺言によって決めている

不動産取得税が免税になる場合

課税標準額が少額の場合は不動産取得税が課税されません。

種類課税標準額
家屋の新築、増築、改築等23万円未満
家屋の売買、贈与、交換等12万円未満
土地の売買、贈与、交換等10万円未満

実際に支払った額ではなく課税標準額で判断してください。

不動産取得税の提出(申告)期限は60日

提出期限は不動産を取得した日から「60日以内」となっています。
軽減措置を受けられるようにしっかりと申告しましょう。

正当な理由がなく申告をしないと過料を科される場合があります。

岐阜県の申告書ダウンロードページ⇒こちら

不動産取得税の納税時期

不動産取得税の通知書はいつ頃届くのか紹介します。

納税時期は取得した不動産の種類によって異なります。

取得した不動産の種類納付通知書を送付する時期
(岐阜県の場合)
個人向け住宅等小規模な新築家屋
(市町村において家屋評価する家屋)
取得した年の翌年の10月
上記以外の新築家屋
(県において家屋評価する家屋)
家屋完成後6ヶ月程度
中古家屋・土地登記( 取得 )の4ヶ月~6ヶ月後

不動産取得税のまとめ

不動産取得税についておさらいします。

  • 都道府県に納付する地方税
  • 土地・家屋を取得した時に1回課税
  • 税額=課税標準額 ✕ 税率
  • 税率⇒土地:3% 住宅:3% 非住宅:4%
  • 相続の場合は非課税
  • 60日以内に申告する
  • 税額を軽減できる措置がある⇒別記事

※2021年5月時点の岐阜県の情報になります。

申告と支払いを忘れると軽減措置を受けられなくなったりするので、しっかり申告と支払いをしましょう。

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わからないことは都道府県に問い合わせてください。

お住まいの都道府県の公式サイトで「不動産取得税」で検索すればOKです

軽減制度

不動産取得税が「0円」になるかもしれません。
軽減制度を利用するためにも必ず申告しましょう。

土地や住宅を検討している方へ

便利なネットのサービスを紹介します。
実店舗に行くことが一番おすすめですが、行く前にネットで資料を集めて疑問に思うことなどを「まとめ」ておけば相談しやすくなります。

土地の一括サービス

「タウンライフ 不動産」サービスのご利用が便利です。

「土地探し」「土地の買い替え」「土地の売却」について不動産に関するサービスを一度の入力で複数社に対して依頼することができます。

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利用料は「0」円
紹介された物件の契約は任意です

詳しくは「タウンライフ不動産売買」:https://www.town-life.jp/fudousan/

↑ 申し込みをする前にどんなサービスか詳しく知りたい場合はチェックして下さい。
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具体的に住宅展示場や工務店、設計事務所に依頼する前に参考にしてみるのもいいでしょう。

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