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不動産取得税の軽減制度【申告&還付】計算方法を詳しく紹介

4 min
不動産取得税 軽減措置 還付

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不動産取得税は土地や建物を取得した時に1度だけ支払わないといけない税金になりますが、その割合は小さくても土地や建物の金額が大きいため結構な額になってしまいます。

そんな不動産取得税も住宅のための土地であれば軽減制度を利用して、その額を大きく減らしたり「0円」にできる場合があります。

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お金が「1円もかからない」ないなんてこともあります

軽減制度を利用してお金を節約しましょう。

この記事では不動産取得税の軽減制度について紹介していきます。

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この記事は私の住まいがある「岐阜県」の不動産取得税を参考にしています。
2021年05月時点

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不動産取得税の軽減措置が受けられる対象は?

特例措置、軽減措置をしっかり受けるためにも取扱機関に問い合わせするのがおすすめです。

オオノ

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事前にきいておけば安心です。

軽減措置を受けられる不動産

上記のうち「新築住宅」「中古住宅」「住宅用の土地」について計算方法も含めて紹介します。

新築住宅の軽減措置

軽減措置の対象になる新築住宅は床面積が範囲内となることが条件になっています。

対象の新築住宅の床面積課税標準額の控除額
50㎡以上から240㎡以下1,200万円
50㎡以上から240㎡以下
かつ
認定長期優良住宅
1,300万円
令和4年3月31日まで

新築住宅には建売住宅等(未使用新築住宅)も含まれます。

計算式

税額 =(課税標準額 ー 控除額)✕ 3%

課税標準額:市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格

計算例

一般住宅

住宅の床面積:155㎡(47坪) 
課税標準額:1,300万円(実質購入価格:2,166万円)

1,300万円(課税標準額) – 1,200万円(控除額) = 100万円

100万円 ✕ 3% = 3万円 ← 納める不動産取得税

長期優良住宅(令和4年3月31日まで)

住宅の床面積:155㎡(47坪) 
課税標準額:1,300万円(実質購入価格:2,166万円)

1,300万円(課税標準額) – 1,300万円(控除額) = 0円

納める不動産取得税はなし

実質購入価格の60%を課税標準額と仮定しています。
実際の課税標準額は市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格になります。

オオノ

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同じ規模、価格だとしたら長期優良住宅はお得。

長期優良住宅は一般住宅に比べて工事費、設計費用が割高になる傾向があります。

中古住宅の軽減措置

中古住宅の軽減措置が適用される対象は床面積が50㎡以上から240㎡以下となっています。
また、新築年月日によって控除額が異なります。

新築年月課税標準額の控除額
平成9年4月以降1,200万円
平成1年4月~平成9年3月1,000万円
昭和60年7月~平成1年3月450万円
昭和56年7月~昭和60年6月420万円
昭和51年1月~昭和56年6月350万円
昭和48年1月~昭和50年12月230万円
昭和39年1月~昭和47年12月150万円
~昭和38年12月100万円

昭和56年(を含む)以前の中古住宅は新耐震基準に適合していることの証明が必要です。

計算式

税額 =(課税標準額 ー 控除額)✕ 3%

課税標準額:市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格

計算例

建築年月:平成5年5月
住宅の床面積:155㎡(47坪) 
課税標準額:1,100万円

1,100万円(課税標準額) – 1,000万円(控除額) = 100万円

100万円 ✕ 3% = 3万円 ← 納める不動産取得税

土地の軽減措置

土地の軽減措置を受けるには所有者本人が居住する住宅のための土地である必要があります。

特例措置

住宅用の土地及び宅地比準土地(市街化区域農地や雑種地等)を取得した場合には特例措置が適用できます。

取得時期課税標準額
令和6年3月31日まで固定資産課税台帳登録価格の2分の1

上記の期間までなら課税標準額が半額になります。

軽減されるための条件

上記の特例措置に加えて軽減措置を受けるためには条件があります。
土地に関しては下記になりますが、建てる住宅に関しても先に紹介した「軽減措置の対象」になることが必要になります。

下記のいずれかに該当

  • 土地を取得した日から3年以内に住宅を新築した場合
  • 建売住宅(新築未使用)は新築されてから1年以内に住宅と土地を取得した場合
  • 土地の取得1年前以内にその土地に住宅を新築していた場合
  • 土地を取得した日から前後1年以内に自己居住用の中古住宅をその土地に取得した場合
    (土地と住宅の所有者は同一)

土地を購入してから新築する場合は、3年以内に建築しないと軽減措置を受けられなくなるので設計や工事に時間を掛けすぎないように注意してください。

土地を購入してから、建築会社を選ぶ際はスタートが遅くなるので注意しましょう。

オオノ

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うちの事務所で建てた人で長い人は出会ってから完成まで2年でした。

控除額(減額される額の計算)

減額される額は最低45,000円になり下記の計算で求められます。

控除額

下記 ①と②のいずれか大きい額が減額されます

  1. 45,000円
  2. 【土地の価格 / 土地の面積】✕【住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)】✕ 3%
計算式

税額 =(課税標準額 1/2(特例措置) ー 控除額)✕ 3%

課税標準額:市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格

計算例

土地の不動産取得税は住宅と関連するので次項にまとめて紹介します。

不動産取得税の計算例

土地と住宅の不動産取得税がいくらになるのか計算していきましょう。

データ

  • 自己居住用の土地付き新築住宅を購入
  • 購入月 令和3年5月
  • 住宅 面積:155㎡  価格:13,000,000円
  • 土地 面積:180㎡  価格:18,000,000円

※価格は課税標準額とします。

住宅の計算例

名称記号数値備考期間
課税標準額<ア>13,000,000円
控除額<イ>12,000,000円床面積240㎡以下で1200万
控除後の
課税標準額
<ウ>1,000,000円<ア> ー <イ>
マイナスならゼロ
住宅の税率<エ>3%令和6年3月31日まで
納める税額30,000円<ウ> ✕ <エ>

納める税額は 3万円 です。

土地の計算例

名称記号金額備考期間
課税標準額<オ>18,000,000円
特例措置後の
課税標準額
<カ>9,000,000円<オ>✕ 1/2令和6年3月31日まで
土地の税率<キ>3%令和6年3月31日まで
軽減前の税額<ク>270,000円<カ> ✕ <キ>
住宅用土地の
軽減①
<ケ>45,000円
1㎡あたりの
課税標準額
<コ>50,000円<カ> ÷ 180㎡(土地面積)
住宅床面積の
2倍
<サ>200㎡155㎡ ✕ 2
上限200㎡まで
住宅用土地の
軽減②
<シ>300,000円<コ> ✕ <サ> ✕ <キ>
軽減額<ス>300,000円<ケ>と<シ>の多い額
納める税額0円<ク> ー <ス>
マイナスならゼロ

納める税額は「0」円 です。

計算お疲れさまです
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軽減措置を受けるための手続き

手続き

  • 住宅・住宅用土地であることを確認
  • 不動産の所在地を所管する県税事務所を確認
  • 取得した日から原則として60日以内に申告
  • 60日を超えた場合、5年以内に「還付申請」をする

申告に必要な添付書類の例
  1. 新築未使用の住宅とその土地を取得した場合
    • 登記事項証明書(土地・建物)
    • 長期優良住宅認定通知書(該当する場合)
    • 平面図(店舗など住宅以外の用途がある場合)等
  2. 土地を取得後、住宅を新築した場合
    • 登記事項証明書(土地・建物)
      (建物については検査済証でも可)
    • 土地に課税された不動産取得税の領収証書(お手元にある場合)
    • 長期優良住宅認定通知書(該当する場合)
    • 土地に係る分合筆登記関係書類(該当する場合)
    • 各部屋の床面積が確認できるもの(共同住宅の場合)
    • 平面図(店舗など住宅以外の用途がある場合)等
  3. 中古住宅とその土地を取得した場合
    • 登記事項証明書(土地・建物)
    • 住民票など自己の居住の用に供することを証するもの
    • 平面図(店舗など住宅以外の用途がある場合)等

※必要書類に関しては所管する税事務所に問い合わせしてください。

還付申請をする

不動産を取得して申告をしていないと軽減措置が適用されていない「納税通知書」が届きます。

一旦はその「納税通知書」で税金を納める必要がありますが、軽減措置の申告をすれば納め過ぎた税金を返金(還付)してもらえます。

還付を受けるための期限があるので、早めに申請しましょう。
期限を過ぎると返金してもらえなくなる可能性があります。

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早めに手続きしましょう!

不動産取得税の軽減措置まとめ

軽減制度を利用すれば大きくお金を節約できます。

税金は必ず納めないといけません。
「納税通知書」が届いたら必ず開封しましょう。

軽減措置が適用されているか確認して、適用されていない場合は送付元の税事務所に問い合わせしましょう。
手続きがされていなければ、なるべく早く軽減措置の申告をしてください。

居住する地域の軽減措置について詳しくチェックするなら各都道府県の公式サイトで「不動産取得税」と検索してください。

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