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すまい給付金とは
- 引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金を給付
- 平成26年4月から令和3年12月まで実施
- すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要
消費税引き上げによる住宅取得の負担を軽減するために現金を給付する制度です。
給付金額(消費税8%時最大30万円、10%時最大50万円)は収入や適用される消費税率によって異なります。
納付した所得税等からの控除されるため、収入が低いと効果は小さくなります。
実施期間
平成26年4月から令和3年12月まで実施
令和3年12月までに引き渡され、入居が完了した住宅まで
給付対象、要件
給付金の対象者 | ●自身で住宅を所有し、居住すること ●収入が一定以下 ・消費税率8%:都道府県民税の所得割額が9.38万円以下(収入額の目安が510万円以下) ・消費税率10%:都道府県民税の所得割額が17.26万円以下(収入額の目安が775万円以下) ●(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50歳以上で都道府県民税の所得割額が13.3万円以下(収入額の目安が650万円以下) |
給付対象となる住宅の要件 | ●引き上げ後の消費税率が適用されること ●床面積(登記簿面積)が50m²(15.1坪)以上であること ●第三者期間の検査を受け、一定の品質が確認された住宅であること
※例:瑕疵担保責任保険加入住宅、建設住宅性能表示制度を利用した住宅など |
給付金額
給付額
住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。
※給付基礎額と都道府県民税の所得割額についてはこちらをご覧ください。(印刷用PDF:415KB)
申請方法
申請は住宅に入居した後に可能になります。
申請期限は、引き渡し後1年(当面の間、1年3ヶ月に延長)以内です。
すまい給付金事務局に郵送にて申請する郵送申請、又は全国のすまい給付金申請窓口に持参して申請する窓口申請のいずれでも申請可能です。
住宅事業者等が申請手続きを代行する手続代行も可能です。
詳しくは「すまい給付金」のホームページへ
対象になるのか、いくらもらえるのか試算もできます。
2017年5月19日掲載
掲載時の情報になります。最新の情報ではない場合があることをご了承願います。
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