契約書などの書類に貼って納める印紙税(国税)について紹介します。
2020年4月2日の国税庁のサイトを参考にしています。
クリックできる目次
印紙税が必要になる書類
・不動産売買契約書
・建物工事請負契約書
・建築設計・監理業務委託契約書
・金銭消費賃貸借用書(銀行等の金融機関から住宅ローン等の資金を借り入れ)
など
印紙税の納め方
作成される文書の種類、記載金額によって税額が異なります。
納付方法は、それぞれの書類に印紙を貼付して、印鑑等で消印します。
印紙を貼り付けなかった場合の過怠税
印紙を貼らなかった場合、うっかり貼り忘れた場合、過怠税が課せられます。
印紙による納付の方法によって印紙税を納付することになる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになり、また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっています。
ただし、課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、作成した課税文書について印紙税を納付していない旨の申出をした場合で、その申出が印紙税についての調査があったことによりその課税文書について3倍の過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その過怠税は、その納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の1.1倍)になります。出典:国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7131.htm
印紙を貼らなかった ⇒ 印紙代 + 印紙代の2倍 ⇒ 3倍の額
印紙に押印忘れ ⇒ 印紙代 + 印紙代 ⇒ 2倍の額
「ただし」の場合 ⇒ 印紙代 + 印紙代の10% ⇒ 1.1倍の額
請負に関する契約書(設計監理契約に関する印紙税)
設計及び監理に関する契約は『請負に関する契約書』になります。
別項目で紹介する「不動産の譲渡、建設工事の請負」に関しても同じ税額ですが、「不動産の譲渡、建設工事の請負」については軽減措置があります。
(下で紹介しています)
記載された契約金額 | 税額 | |
---|---|---|
1万円未満のもの | 非課税 | |
1万円以上 | 100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え | 200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え | 300万円以下のもの | 1,000円 |
300万円を超え | 500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え | 5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え | 10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え | 50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
こちらに記載の内容は、
国税庁サイト「No.7102 請負に関する契約書」を参照しています。
不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
軽減措置について令和2年4月以降も延長されました。
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について(平成30年4月)(令和2年4月改訂)(PDF/174KB)
令和4年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税額が軽減されます。
設計契約及び監理契約については軽減されません。
土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの
不動産売買の印紙税です。
記載された契約金額 | 税額 | |
---|---|---|
10万円を超え | 50万円以下のもの | 200円(400円) |
50万円を超え | 100万円以下のもの | 500円(1,000円) |
100万円を超え | 500万円以下のもの | 1千円(2,000円) |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 5千円(1万円) |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 1万円(2万円) |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 3万円(6万円) |
1億円を超え | 5億円以下のもの | 6万円(10万円) |
5億円を超え | 10億円以下のもの | 16万円(20万円) |
10億円を超え | 50億円以下のもの | 32万円(40万円) |
50億円を超えるもの | 48万円(60万円) |
( )内は令和4年4月1日以降の税額
(注)不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税額200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。
建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもの
建築工事の印紙税です。
記載された契約金額 | 税額 | |
---|---|---|
100万円を超え | 200万円以下のもの | 200円(400円) |
200万円を超え | 300万円以下のもの | 500円(1,000円) |
300万円を超え | 500万円以下のもの | 1千円(2,000円) |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 5千円(1万円) |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 1万円(2万円) |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 3万円(6万円) |
1億円を超え | 5億円以下のもの | 6万円(10万円) |
5億円を超え | 10億円以下のもの | 16万円(20万円) |
10億円を超え | 50億円以下のもの | 32万円(40万円) |
50億円を超えるもの | 48万円(60万円) |
( )内は令和4年4月1日以降の税額
(注)建設工事の請負に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が100万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税額200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。
参考例(令和4年3月31まで)
契約金額 | 印紙税額 | |
土地代 | 2000万円 | 2万円 |
工事代金 | 2500万円 | 1万円 |
設計・監理代金 | 250万円 | 1,000円 |
土地代、工事代金については令和4年3月31日まで、税率が軽減されます。
設計契約及び監理契約については軽減されませんので注意してください。
他に、『東日本大震災に関する税制上の措置』及び『自然災害の被災者に関する税制上の措置』を対象に印紙税が非課税になる場合があります。
こちらに記載の内容は、
国税庁サイト「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」を参照しています。
正確な情報は国税庁のサイトで改めて確認してください。
2017年2月24日掲載
2018年4月10日更新
2019年12月20日更新
2020年4月2日更新
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