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「建築士の構造計算書の改ざん」
震度5でも崩壊の可能性があるとのこと。

こんな建物を設計していることにも驚きましたし、
検査機関を通過しているのにも驚きました。

先日受けた講習会でテキストの冒頭に書かれていた言葉。

「建築物の設計や工事監理は、国民の生命・健康・財産を守るうえで、極めて重要な仕事であることはいうまでもありません。」

このことを忘れてしまった結果なのでしょうか。
同じ建築士として、残念でなりません。

ただ、耐震性について改めて注目させてくれたと思います。

1981年(昭和56年) 建築基準法施行例の改正で新耐震設計基準が設けられました。
記憶にもまだ新しい1995年の阪神・淡路大震災震災では、この耐震基準で建てられた建物は被害は少なかったとのことです。
2000年 建築基準法の改正で、金物による補強等、木造建築の耐震性がさらに強化されました。

1981年(昭和56年)以前に建てられた建物について、
1995年「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」で
「耐震診断」を行うことが推奨されています。

もし、今住んでおられる家や実家がこれ以前に建てられているようでしたら、
一度、耐震診断してもいいかもしれませんね。
自治体によっては、補助金もあります。

応援します 住まいの 耐震診断 (岐阜市)

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この記事を書いた人

コメント

コメント一覧 (4件)

  • 氷山の一角らしいね。
    コスト競争の厳しいマンションは多いらしいよ。
    故意に5+6=9みたいな計算するらしいよ。
    怖い怖い。

  • 本当に怖いです。
    阪神淡路大震災の時、高速道路が倒れて、初めて施工不良が見つかったりしましたもんねー。
    責任が何処へ行きつくのか・・・難しそうです。

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