家を新築・増築したときは表示登記が義務付けされています。
土地、家屋を購入したり、贈与を受けた際は所有権移転のために、住宅ローンなどを利用する場合は、担保として抵当権を設定するため登記が必要になります。
この登記をする際に課税される税金が登録免許税です。
登記の種類
- 新築した時 表題(旧表示)登記、所有権保存登記
- 増築した時 表題変更登記
- 取り壊して建て直した時 滅失登記、表題登記、所有権保存登記
- 土地・家屋を購入、相続または贈与の時 所有権移転登記
- 住宅ローンのために抵当権を設定する時 抵当権設定登記
課税の元になる不動産の金額
固定資産課税台帳に登録された価格
登録免許税の税率
自己の居住の用に供する家屋について、その家屋を新築・取得した場合における所有権の保存・移転登記又はその家屋の取得資金の貸付け等を受けた場合における抵当権の設定登記に係る登録免許税については、平成29年3月31日までの措置として、次のとおり軽減。
登記の種類 | 本則税率 | 住宅に係る特例 | |
---|---|---|---|
対象住宅 | 特例税率 | ||
|
0.4 % |
|
0.15 % (注1) |
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2.0 % |
|
0.3 % (注1)(注2) |
|
0.4 % | 0.1 % |
(注1) 長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築等に係る登録免許税の税率は、平成30年3月31日までの措置として、0.1%(戸建ての長期優良住宅の移転登記については0.2%)に軽減。
(注2) 買取再販住宅の取得に係る登録免許税の税率は、平成30年3月31日までの措置として、0.1%に軽減。
出典:財務省ウェブサイト(https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/160.htm)2017年2月24日
〈住宅用家屋の特例を受けるための要件〉
新築住宅の場合
- 1 自分が居住するための家屋であること
- 2 家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
- 3 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
中古住宅の場合
上記1~3の要件のほか、家屋が、その取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであるか、地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであることなど一定の条件を満たすものであることが必要となります。
〈住宅用家屋の特例を受けるための手続〉
登記の申請書に家屋の所在地の市区町村長の証明書(上記要件に当てはまる旨の証明)を添付しなければなりません。登記した後で証明書を提出しても特例は受けられませんので注意してください。
〈参考〉
上記の住宅用家屋の特例を受けられる家屋が、次に掲げる住宅に該当する場合には、これらの住宅に該当するものであることなどの一定の証明書類を添付することにより、税率が軽減されます。
- 1 特定認定長期優良住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものをいいます。)
所有権の保存登記・・・0.1%
所有権の移転登記・・・0.1%(一戸建てにあっては、0.2%) - 2 認定低炭素住宅(都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものをいいます。)
所有権の保存登記及び移転登記・・・0.1% - 3 特定の増改築等がされた住宅(宅地建築取引業者が、その工事費用の総額が一定額以上であるなどの要件を満たす特定の増改築等をした建築後10年を超える住宅用家屋に該当するものをいいます。)
所有権の移転登記・・・0.1%
タイトル< >箇所の出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_1.htm)
2017年2月24日
参考例
固定資産評価額が2000万円だった場合の登録免許税
特例税率 | 税額 | |
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0.15% | 3万円 |
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0.3% | 6万円 |
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0.1% | 2万円 |
平成29年3月31日までの場合
2017年2月24日掲載