家や土地などの不動産を所有していると、毎年納税する必要があります。
固定資産税:
毎年1月1日時点での所有者に対して課税されます。
毎年春頃に市区町村から納税通知書が届き、期日までに納める(一括or年四回の分割)ことになります。
都市計画税:
原則、都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課税されます。
税額
固定資産税:
固定資産評価額✕1.4%(各市町村が決定)
都市計画税:
固定資産税評価額✕0.3%(各市町村が決定)
※固定資産税評価額:
固定資産課税台帳に登録されているもので、土地家屋の価格は3年に1度評価替えが行われます。
新築住宅の減額制度
対象:平成30年3月31日までに新築された住宅
減額期間
3階建以上の耐火構造又は準耐火構造の住宅 | 新築後5年間 |
上記以外の住宅 | 新築後3年間 |
税額
120m²以下:税額の2分の1
120m²を超えるもの:120m²分の税額の2分の1
2世帯住宅:
それぞれが構造上独立した住宅として認められる場合は、独立した部分ごとに適用要件を判定。
主な要件
居宅面積:
1棟の延床面積のうち居宅面積の割合が2分の1以上あること。
延床面積:
居宅部分の床面積が50m²以上280m²以下であること。
申請の手続き
新築した地域の各市町村役場にお問い合わせください。
家屋完成後、期限内に申告がない場合には、減額の適用が受けられないことがあります。
住宅用地の特例措置
宅地のうち住宅用地については、特例措置が設けられています。
住宅を新築した時は、届け出の必要はありませんが、店舗等を住宅に変えたとき、住宅を店舗に変えたときなど、住宅用地の利用状況が変わったときは、申告書を行政に提出する必要があります。
住宅用地の範囲
専用住宅用地:その土地の全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで)
併用住宅用地:その土地の全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
※併用住宅用地:店舗兼住宅、事務所兼住宅などの併用住宅で居住部分が1/4以上である家屋の敷地として利用されている土地
住宅用地の面積
特例措置の対象となる住宅用地の面積は、その土地の面積に次の表の率を乗じて求めます
家屋の区分 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
1.専用住宅 | 全部 | 1.0 |
2.3以外の併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上 | 1.0 | |
3.地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上3/4未満 | 0.75 | |
3/4以上 | 1.0 |
住宅用地の特例率
住宅用地部分 | 固定資産税 課税標準額 |
都市計画税 課税標準額 |
小規模住宅用地 | 評価額×1/6 | 評価額×1/3 |
一般住宅用地 | 評価額×1/3 | 評価額×2/3 |
小規模住宅用地:住戸の個数×200m²までの面積
一般住宅用地:住戸の個数×200m²を超える面積
※戸数
アパート、マンションなどの共同住宅や2世帯住宅など、1棟に複数世帯が居住する家屋の戸数を数える場合には、各戸に利用上の独立性と構造上の独立性がある必要があります。
1.玄関、居室、台所、トイレが別々(利用上の独立)
2.壁または扉で仕切られており、容易に出入りできない構造となっている(構造上の独立)
参考例
土地の面積 | 300m² |
土地の評価額 | 1,800万円 |
家屋 | 専用住宅155m² 一戸建て(木造2階建て) 1,300万円(家屋評価額) |
住宅用地の率 | 1.0 |
住宅用地の面積 | 155m²×10=1,550m²(家屋の面積の10倍)まで住宅用地として認められるので、土地の面積に住宅用地の率1.0を乗じた300m²が住宅用地の面積となる |
この土地の場合は、住宅が1戸建っているので土地の面積300m²のうち、200m²が小規模住宅用地となり、残りの100m²が一般住宅用地となる。
A.小規模住宅用地200m²分
固定資産税課税標準額 1,800万円×200m²/300m²×1/6=200万円・・・①
都市計画税課税標準額 1,800万円×200m²/300m²×1/3=400万円・・・②
B.一般住宅用地100m²分
固定資産税課税標準額 1,800万円×200m²/300m²×1/3=400万円・・・③
都市計画税課税標準額 1,800万円×200m²/300m²×2/3=600万円・・・④
特例措置適用後:
固定資産税課税標準額 ①+③=600万円
都市計画税課税標準額 ②+④=1,000万円
税額の計算
土地:
固定資産税 600万円×1.4%=8.4万円(特例前 1,800万円×1.4%=25.2万円)
都市計画税 1,000万円×0.3%=3万円(特例前 1,800万円×0.3%=5.4万円)
家屋:
固定資産税 当初3年間
120m²まで 1,300万円×1.4%×1/2×120m²/155m²≒7万円
35m² 1,300万円×1.4%×35m²/155m²≒4.1万円
合計 11.1万円
4年以降
1,300万円×1.4%=18.2万円
都市計画税 1,300万円×0.3%=3.9万円
※経年減点補正率は考慮していません。
年間の支払い
当初3年間 26.4万円
4年以降 33.5万円(3年に1度評価替えで変わります)
※経年減点補正率は考慮していません
問い合わせは市区町村へ
詳しくはお住いの市区町村役場へお問い合わせください。
2017年5月18日掲載
掲載時の情報になります。最新の情報ではないことをご了承願います。