土地や建物の所有権を取得すると課税される地方税になります。
課税は1回限りになります。
取得には無償の贈与による取得も含まれます。登記の有無、有償・無償など取得の理由は問われません。土地や家屋の所有権移転登記を省略した場合や建築した家屋を登記しない場合にも、課税対象となります。
相続で不動産を取得した場合は課税対象になりません。
借地権の取得の場合は、土地の所有権の移転ではないため課税対象になりません。建物がある場合は、建物に課税されます。
税額
平成30年3月31日までの土地・住宅
固定資産評価額✕3%
軽減・控除
不動産取得税には様々な控除や軽減の特例があります。
1.住宅用土地についての特例(税額軽減)
軽減額:下記A,Bいずれか高い額が軽減されます
A:45,000円
B:土地価格(㎡あたり)✕住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)✕3%
[土地価格:課税標準額を土地の面積で除した値]
条件
①住宅を新築する前に土地を取得した場合
・土地を取得した日から2年(平成30年3月31日までに取得したときは3年)以内に、住宅を新築。(ただし、土地取得者が住宅新築まで引き続きその土地を所有している場合、または土地の取得者からその土地を取得した方が住宅を新築した場合に限ります)
②住宅を新築した後に土地を取得した場合
・住宅が新築されてから1年以内に、その住宅(新築未使用)とその土地を取得した場合
・土地を取得した日前1年以内に住宅を新築していた場合
中古住宅用の土地についてもありますが、ここでは割愛
2.住宅についての特例(税額控除)
控除額:1,200万円(価格が控除額未満である場合はその額)
(平成30年3月31日までは、新築の長期優良住宅については1,300万円)
税額計算:
(住宅の価格-控除額)✕3%=税額
条件:
新築住宅の場合 床面積50㎡以上240㎡以下のもの
他にも中古住宅の場合などありますが、ここでは割愛
3.その他
・公共事業により収用等されたとき
・災害(地震・火災・風水害等)により滅失または損壊した不動産に代わる不動産を3年以内に取得したとき
軽減を受けるための手続き
住宅や住宅用土地を取得した日から原則として60日以内に、土地、家屋の所在地を担当する都道府県税務事務所・支庁へ申告
主な必要書類
新築住宅:
建築工事請負契約書、建築確認申請書、検査済証、登記事項証明書(建物)、抄本など
住宅用土地:
土地売買契約書、最終代金の領収書(土地)、登記事項証明書(土地)など
不動産取得税の納税時期
(岐阜県の場合)
個人向け住宅等小規模な新築家屋(市町村において家屋評価するもの):
取得した年の翌年の10月
上記以外の新築家屋(県において家屋評価するもの):
家屋完成後6ヶ月程度
中古家屋・土地:
登記(取得)の4ヶ月~6ヶ月後
参考例
自己居住用の土地を購入して、新築住宅を建てた場合
住宅: 面積155㎡ 価格13,000,000円
土地: 面積180㎡ 価格18,000,000円
住宅 | 価格 | 13,000,000円 | |
住宅取得の軽減 | 12,000,000円 | 床面積50㎡以上240㎡以下 | |
課税標準額 | 1,000,000円 | 価格ー住宅取得の軽減= | |
納める税額 | 30,000円 | 課税標準額✕3%= |
土地 | 価格 | 18,000,000円 | |
課税標準額 | 9,000,000円 | 価格✕1/2= | |
①軽減前の税額 | 270,000円 | 課税標準額✕3%= | |
A:住宅用土地の軽減 | 45,000円 | ||
B:住宅用土地の軽減 | 300,000円 | (課税標準額÷土地面積180㎡)✕(住宅面積155㎡✕2(200㎡が限度))✕3%= | |
②軽減額 | 300,000円 | 上記A,Bの多い額 | |
納める税額 | 0円 | ①軽減前の税額ー②軽減額= |
情報は作成時のものになります。詳しくはお住いの所管の税務事務所にお尋ねください。
2017年3月8日掲載