話題の民泊について相談がありました。
知識もないので、調べました。
相談内容は要約すると、
現在誰も住んでいない住宅をリフォーム、または取り壊して新築してたまに利用したり、民泊として活用することはできないだろうか。
ということでした。
民泊と用途地域
民泊は建築基準法でいう用途の「ホテル・旅館」に該当します。
用途地域毎に、建築可能な用途が定められています。
・第一種、二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
上記の地域には建築可能です。
今回の相談は「第一種中高層住居専用地域」でしたので、現在のところ民泊を営むことはできません。
住宅宿泊事業法案(民泊新法)
2017年3月10日法案が閣議決定されました。この法案によって、用途地域を限定することなく、「住宅」を民泊に利用することが可能になります。
背景
ここ数年、民泊サービス(住宅を活用して宿泊サービスを提供するもの)が世界各国で展開されており、我が国でも急速に普及しています。一方、民泊サービスに起因した近隣トラブルも少なからず発生しており社会問題となっています。
このため、民泊サービスの提供に関して一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図ることが急務となっています。
概要
(1) 住宅宿泊事業に係る届出制度の創設
[1] 住宅宿泊事業※1を営もうとする場合、都道府県知事※2への届出が必要
[2] 年間提供日数の上限は180日
[3] 地域の実情を反映する仕組み(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)を導入
[4] 住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(宿泊者の衛生の確保の措置等)を義務付け
[5] 家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託することを義務付け
※1 住宅に人を180日を超えない範囲で宿泊させる事業
※2 住宅宿泊事業の事務処理を希望する保健所設置市又は特別区においてはその長
(2) 住宅宿泊管理業に係る登録制度の創設
[1] 住宅宿泊管理業※3を営もうとする場合、国土交通大臣の登録が必要
[2] 住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)と(1)[4]の措置の代行を義務付け
※3 家主不在型の住宅宿泊事業に係る住宅の管理を受託する事業
(3) 住宅宿泊仲介業に係る登録制度の創設
[1] 住宅宿泊仲介業※4を営もうとする場合、観光庁長官の登録が必要
[2] 住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付け
※4 宿泊者と住宅宿泊事業者との間の宿泊契約の締結の仲介をする事業
出典:国土交通省観光庁 報道発表 最終更新日:2017年3月10日 2017-10-11掲載
公布 施行 (いつから)
住宅宿泊事業法案(民泊新法)の公布日は6月16日。一年以内の施行なので、2018年6月16日までに施行される。
出典:国土交通省観光庁 報道発表 最終更新日:2017年6月30日 2017-10-11掲載
住宅宿泊事業法案(民泊新法)の中身 [抜粋]
条文79条まであります。その中の一部(太字は当サイトによる)
出典:国土交通省観光庁 報道発表 添付資料:法律案・理由 最終更新日:2017年3月10日 2017-10-11掲載
第2条(定義) 「住宅」「宿泊」「住宅宿泊事業」とは
1項 住宅:
1.当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。
2.現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。
2項 宿泊:
寝具を使用して施設を利用することをいう。
3項 住宅宿泊事業:
旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が1年間で180日を超えないものをいう。
第3条(届出)
1項:
都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)であって、その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第7項並びに同条第1項及び第2項を除き、以下同じ。)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業法第3条第1項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる。
2項:
前項の届出をしようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
1:商号、名称又は氏名及び住所
2:法人である場合においては、その役員の氏名
3:未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
4:住宅の所在地
5:営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地
6:第11条第1項の規定による住宅宿泊管理業務の委託(以下単に「住宅宿泊管理業務の委託」という。)をする場合においては、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
7: その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
3項
前項の届出書には、当該届出に係る住宅の図面、第1項の届出をしようとする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
第5条(宿泊者の衛生の確保)
住宅宿泊事業者は、届出住宅について、各居室(住宅宿泊事業の用に供するものに限る。第11条第1項第1号において同じ。)の床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃その他の宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置であって厚生労働省令で定めるものを講じなければならない。
第6条(宿泊者の安全の確保)
住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。
第7条(外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保)
宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対し、届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供その他の外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。
第8条(宿泊者名簿の備付け等)
住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければならない。
第9条(周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明)
住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、宿泊者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項その他の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものについて説明しなければならない。
第10条(苦情等への対応)
住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。
第13条(標識の掲示)
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
第14条(都道府県知事への定期報告)
住宅宿泊事業者は、届出住宅に人を宿泊させた日数その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。
第21条(建築基準法との関係)
建築基準法(昭和25年法律第201号)及びこれに基づく命令の規定において「住宅」、「長屋」、「共同住宅」又は「寄宿舎」とあるのは、届出住宅であるものを含むものとする。
民泊
これから空き家も増えていきますし、民泊などに有効的に使え、しっかりと利用者が見込めればとてもよさそうですね。
条文にもありますが住宅地でやる場合、苦情への対応など、心配な部分もあります。
宿泊料金などで、利用者の質を調整したり、建物の防音などいろいろ考えないといけなさそうです。
ペット可のものや、猫カフェやドッグカフェみたいに猫好き、犬好きの人の民泊や、同じ趣味を持った人の家に集まる民泊。ただ単に宿泊するのではなく、将来はいろいろなパターンの民泊がでてくるかも。
どうなっているのか楽しみです。
民泊 関連サイト
民泊についての情報サイトです。コメントは各サイトから引用しています
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